コンタクトレンズ処方の患者さん、眼科変更後の再診料算定と病名日付変更について

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コンタクトレンズ処方の患者さん、眼科変更後の再診料算定と病名日付変更について
医療事務として、眼科の変更に伴うカルテ引き継ぎと再診料算定、そして支払基金からの指摘、大変お困りのことと思います。コンタクトレンズ処方患者さんのスムーズな移行は、患者さんの利便性向上にも直結しますから、その苦労は想像に難くありません。
結論から言うと、支払基金の指摘は、原則として従うべきです。しかし、「永遠に続けなければならない」というわけではありません。そして、国民健康保険については、状況が異なります。詳しく見ていきましょう。
支払基金の指摘:なぜ病名の日付変更が必要なのか?
支払基金の指摘は、医療保険制度のルールに基づいています。保険請求において、「初診日」は非常に重要です。初診日は、その患者さんに対する最初の診療行為が行われた日として記録され、その後に行われる診療は全て「再診」として扱われます。
眼科が変更になった場合でも、患者さんにとって「初診」はあくまで新眼科での最初の受診日です。旧眼科での病名を引き継いでも、新眼科での診療は新たな診療行為として扱われるため、旧眼科での病名の日付を新眼科の保険診療開始日に変更するよう求められているのです。これは、医療費の適正な請求と管理のため、非常に重要な手続きです。
もし、旧眼科での病名の日付のまま再診料を請求し続けると、不正請求とみなされる可能性があります。
作業の継続期間:いつまで変更が必要?
支払基金からの具体的な指示がない限り、原則として、新眼科での診療が継続される限り、この作業は必要です。つまり、患者さんが新眼科を受診する限り、旧眼科での病名の日付を新眼科の保険診療開始日に変更する必要があります。
しかし、これはあくまでも「原則」です。もし、一定期間(例えば3ヶ月や6ヶ月)経過後に、支払基金から改めて指示がない場合は、担当者に確認を取ってみるのも良いでしょう。ただし、確認を取る際には、これまでの対応状況をきちんと説明し、理解を得るよう努めることが重要です。
「何となく許してもらえる」という曖昧な対応は避け、明確な回答を得るようにしましょう。
国民健康保険の場合:異なる可能性
国保については、支払基金とは異なる審査体制をとっている場合があります。国保が何も指摘していないということは、国保の審査基準では問題がない、もしくは現状の対応で問題ないと判断されている可能性があります。
しかし、これはあくまで「可能性」です。国保の担当機関に問い合わせ、国保における適切な対応方法を確認することを強くお勧めします。
医療事務の負担軽減のための工夫
この作業は確かに大変です。負担軽減のためには、以下の工夫が考えられます。
* **システムの活用:** 多くの医療機関では、電子カルテシステムを使用していると思います。システムが対応していれば、病名の日付を一括変更できる機能があるかもしれません。システムベンダーに問い合わせてみましょう。
* **テンプレートの作成:** 病名の日付変更作業を効率化するために、日付変更用のテンプレートを作成するのも有効です。
* **チームワーク:** チームで作業を分担し、効率的に進める。
* **定期的な見直し:** 作業プロセスを定期的に見直し、改善点を洗い出すことで、より効率的な作業体制を構築できます。
他のユーザーの工夫例
他の医療事務の方々からは、以下のような工夫が聞かれます。
* エクセルシートに患者データと変更前後の日付を一覧化し、チェックシートとして利用
* システムのアップデートで一括変更機能が追加された事例
通販サイトをうまく活用するコツ
今回の件とは直接関係ありませんが、コンタクトレンズ通販サイトを業務で活用する際には、複数サイトを比較検討し、価格やサービス内容、信頼性を確認することが重要です。また、患者さんの個人情報保護に十分配慮し、適切なサイトを選択しましょう。
安心して選べるポイント
信頼できる通販サイトを選ぶには、以下の点をチェックしましょう。
* 適切な資格・免許を有しているか
* 個人情報保護の体制がしっかりしているか
* 顧客対応が丁寧で迅速か
* 返品・交換などの対応が明確にされているか
今回の件は、医療事務の現場における細やかな配慮と、制度への正確な理解が求められる難しい問題です。一つずつ丁寧に確認し、適切な対応を心がけてください。